町田市議会 2022-06-16 令和 4年 6月定例会(第2回)-06月16日-03号
その遺言者の思いに応え、町田駅周辺地区に視覚障がい者誘導用ブロックや横断歩道近くの急勾配箇所のバリアフリー整備を推進されております。今回の相原駅東口整備に当たっては、ぜひ堺市民センターまで視覚障がい者誘導用ブロックの尽力をいただきたいとの思いとともに、誘導用ブロックの整備を積極的に行っていくべきだと考えます。その点について、市はどうお考えでしょうか。
その遺言者の思いに応え、町田駅周辺地区に視覚障がい者誘導用ブロックや横断歩道近くの急勾配箇所のバリアフリー整備を推進されております。今回の相原駅東口整備に当たっては、ぜひ堺市民センターまで視覚障がい者誘導用ブロックの尽力をいただきたいとの思いとともに、誘導用ブロックの整備を積極的に行っていくべきだと考えます。その点について、市はどうお考えでしょうか。
審査の中で、本件遺贈は包括遺贈と判断され、遺言者の債務関係が不明であることから、本件遺贈を受けることは本区において新たな負担を生じるおそれがあるため、遺贈に係る権利を放棄することは妥当である等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、総務委員会の報告といたします。 ○議長(斎藤竜一) これから質疑に入ります。
3点目に、負担付の寄附ではないものに市の財源を投入することは、住民監査請求の対象となり得るリスクを抱え込むばかりか、遺言者の遺志にも沿わないとの市の見解を了とします。 4点目に、ふるさと納税については、結果として他市の財源を奪うものであり、また、そのことが寄附者の意向に沿うものかどうか。
この際、遺言者の思いに感謝の意を表し、謹んで申し添えます。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆白川 委員 1万4,000枚作成した理由と配布の内訳がわかれば教えていただければと思います。それと、この文言を制定したのがどういう形で、何でこの4つにしたのかとか、そのあたりについて伺えればと思います。
事業の計画につきましては、当面、小平市としましては、令和2年度に完成を見込んで計画を進めているところでございますが、最初の段階で、その辺の遺言者の意向とそれ以外の方の意向のずれによって、周辺住民の方にちょっと誤った情報が流れて混乱をしているということで、今、事業がストップしてございます。ですから、まずそこを解消して、遺言者の正しい御意向を理解していただきたいと考えてございます。
なお、今回の寄附は、地方自治法に規定する負担つきの寄附ではなく、一般寄附となっており、寄附において、遺言者は市に負担をかけないという意向がありますことから、公園の整備に係る費用につきましては、土地の一部を売却することで財源を確保することとしております。なお、市が公園として活用する場合には、その公園に遺言者の父の顕彰碑を建てることが願いとして示されております。
遺言の内容は、遺言者が保有する目黒区自由が丘三丁目の不動産及び動産を東京都に遺贈すること。東京都がこれを受けない場合は目黒区に遺贈するというものでございました。その後、平成30年6月27日の第2回東京都議会定例会における議決…… ○おのせ康裕議長 時間です。 須藤甚一郎議員の一般質問を終わります。 本日はこれをもって一般質問を終わります。
49: ◯総務部長(櫻井勉君) 今回の遺贈物件の関係でございますけれども、この遺贈物件につきましては、基本的には、遺言者の遺言をいただいた中で、その効力は既に、相手方の死亡の日から権利は発生しているということになります。そのため、管理責任は、遺贈を承認する前であっても、一定程度発生しているという状況にあると認識しております。
初めに、1の遺言者でございますが、記載のとおりでございます。 続きまして2の放棄する権利の内容でございますが、遺言者が所有していた不動産の売却金等のうち316万8,834円でございます。
次に、今回の遺贈において、遺言執行者側からの解釈による提案をなぜ受けられないと判断したのかとの質疑があったのに対しまして、遺言書の内容が不明確、矛盾している場合は、関係者間で遺言者の真意を探求することとなるが、今回の遺言書の内容は、具体的に明確に矛盾なく記載されている。このことから、遺言執行者側からの提案は、解釈ではなく変更と考えている。
放棄する権利の内容は、遺言者が所有していた不動産の売却金等のうち316万8,834円でございます。 次に、第88号議案平成30年度府中市一般会計補正予算(第2号)でございますが、これは、多磨駅の自由通路整備及び駅舎橋上化事業の進捗に伴い、西武鉄道との工事実施に係る協定の締結に当たり、平成31年度以降に財政負担が生じることから、債務負担行為の追加を行うものでございます。
名称は、この遺言者の父である方のお名前を冠した園名とするというものでございます。2点目が無料公園の設置ということで、できる限り自然をそのまま残した無料の公園、これも名称といたしましては、こちらの遺言者の父のお名前を冠したものというものでございます。
遺言者は、議案記載の土地、建物及び動産の財産に一定の条件を付して、東京都に寄付し、東京都が当該寄付を受けないときは、同条件を付して目黒区に寄付する旨遺言したところでございます。 これを受けまして、東京都は平成30年第2回東京都議会定例会におきまして、遺贈の放棄に係る議案を提出し、原案可決されましたことから、当該遺贈を放棄したところでございます。
本件の経緯を申し上げますと、遺言者は、6ページに記載の土地、建物、動産について、一定の条件を付して東京都に寄附することとし、東京都が受けない場合は、同様の条件を付して目黒区に寄附することとする旨を遺言しております。 これを受けて、東京都は本年の第2回都議会定例会におきまして遺贈の放棄に係る議案を提出し、これが可決されましたことから遺贈を放棄したところでございます。
区としては、遺言者の遺志に応えて使用することが困難であることから、この申し出を受けない、受けることはできないと考えているところではございます。 続きまして、項番2、不動産等についてでございます。 場所、位置図をごらんください。こちら網掛けの現地と描いた部分が今回の対象の場所となってございます。 続きまして、(1)不動産部分でございます。
最後に、3の負担の内容でございますが、本件贈与を受け入れるに当たり、遺言者である贈与者の葬儀・納骨費用、未払い医療費、本件遺言の執行に要する費用等の債務を負担すること。なお、当該債務の支払いは、遺言執行者において贈与の対象となる財産を全て換価・換金処分させた上で、その内金から行うことでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。
負担の内容は、本件贈与を受け入れるに当たり、遺言者である贈与者の葬儀・納骨費用、未払い医療費、本件遺言の執行に要する費用等の債務を負担することとなっております。
まず、概要ですが、遺言者については、お手元の資料に記載のとおりでございます。 経緯ですが、遺言者は、亡き父の遺産をめぐり母及び妹と紛争中でありましたが、遺言者が行方不明になったため、不在者財産管理人として選任された弁護士が警察官立ち会いのもと、最後の住所地の建物内で遺体を発見、その際、遺言書が発見されました。 次に、遺言の内容ですが、遺言者は全ての財産を大田区に寄贈するというものです。
本議案につきましては、市内在住であった故人が全財産を八王子市に相続させるという遺言をしていたことから、本市は遺言者の全財産の贈与、いわゆる包括遺贈を受けたことによります。本市に対する遺贈による権利の放棄に当たりまして、地方自治法第96条第1項第10号の規定によりまして、議会の議決を必要とするものとなります。
遺贈の経緯でございますが、昨年9月に遺言者の方が御逝去されまして、12月に入りまして、遺言執行人から区に対して遺贈の申し出がなされました。本年2月に区として受贈することを決定いたしまして、5月に所有権の移転登記、そして土地建物引き渡しを受けてございます。